1999-05-26 第145回国会 衆議院 運輸委員会 第9号
この外航客船マルシップというのは、日本の海運会社が所有する日本籍客船を外国の用船主に裸貸しをして、これを外国の用船主が配乗権をもって外国人船員を配乗させたものを日本の海運会社がチャーターをする、こういう仕組みになっています。
この外航客船マルシップというのは、日本の海運会社が所有する日本籍客船を外国の用船主に裸貸しをして、これを外国の用船主が配乗権をもって外国人船員を配乗させたものを日本の海運会社がチャーターをする、こういう仕組みになっています。
これは細かいことだけれども、業者の中に、自分ところの保有船を裸貸し渡しをしてチャーターバックして使うことによって、所有を別の企業に移して、それぞれの企業が十人未満になるようにして、十人未満になると就業規則をつくらなくてもよろしい、そういうことによってこういう労働規則の違反をやっておるという事実があるように聞いていますが、それはあなた、知っていますか。
○佐藤(弘)説明員 マルシップという形態でございますけれども、マルシップと申しますのは、日本の船籍を有する船舶でございますが、一たん外国に裸貸しをする、外国人がいわゆる配乗権を持ちまして船員を雇い入れるということになるわけでございます。したがいまして、配乗権者はあくまでも外国人ということになるわけでございますけれども、去年の四月三十日に施行をいたしました船舶職員法という法律の改正がございます。
そういったものにつきましては船員保険法の適用があるということでございますけれども、そういう形態でない場合、たとえば裸貸しをいたしまして、その裸貸しを受けた外国船社がいわゆる船員を雇い入れるというケースの場合、これにつきましては雇い入れます船主が外国人ということでございますので、その関係におきます限りにおきましては船員保険法の適用がないというふうに理解しておるところでございます。
マルシップの定義にもよりますけれども、マルシップとは日本の船籍の船を外国へ裸貸ししまして、これに外国人の船員を配乗しました上でわが国の海運会社が定期用船するという意味であるというふうに見た場合には、それは何隻かということになりますとちょっと明らかではございませんけれども、外国に裸貸しをされました日本船舶のうち、船員法によりまして義務づけられております「雇入契約の公認」という制度がございまして、これを
まず最初に運輸省にお尋ねをいたしますが、日本船籍を持っております船舶が外国に裸貸し渡しをされている実態、つまり海上運送法の第四十四条の二に基づきます船舶は現在何杯あって、その総トン数はどれぐらいになっているか、お尋ねをしたいと思います。
○大塚説明員 日本籍船で外国に裸貸し渡しされております船舶は、昨年の六月時点で約百九十五隻ございます。総トン数にしまして、約ではございますが百七十五万総トンくらいであるとこちらの方で調査しております。
○大塚説明員 先ほど申し上げました約百九十五隻というのは海外に裸貸し渡しされている日本船でございますけれども、マルシップというのは、先生御案内のように、海外に裸貸し渡しされました日本船を、外国で東南アジア船員等配乗した上、日本の海運会社が再用船するというものでございまして、その百九十五隻の相当部分あると思いますが、実態はよくつかみかねております。
○真島政府委員 マルシップ船は、御承知のように日本船を裸貸し渡しをいたしまして、貸し渡し先で外国人船員を主として乗せまして、さらにこれを日本側で用船し直して使っておるという形の船でございます。これも決して望ましい姿であるということは私ども考えておりませんけれども、なかなか法制的に完全排除ということはむずかしいわけでございます。
○政府委員(高橋英雄君) いわゆるマルシップ等もその中に一部として含まれております日本から外国へ裸貸しされております船舶につきましては、船員法は適用になっております。
また、日本の船員であって外国の船に乗っているというふうなケースもあるわけでございますけれども、その場合に、その船の国籍がすでに外国になっておる場合には船員法は適用になりませんので、ただ外国に裸貸しされたというふうな船、この中にいわゆるマルシップと言われている船もおるわけでございますけれども、こういった船につきましては、裸貸しをしております日本の船主を通じまして船員法が適用があるんだということ、それから
あなたたちが裸貸し船をつくるときは全部届けてあるでしょう。どこの船、船名と、それからどこの会社と、相手がどこかということは、運輸省でチェックすれば全部わかるんですから。
裸貸しで貸したわけでございますけれども、国鉄が貸しました相手方がそこに何らかの造作をいたしまして、それにいろんな登記をいたしまして、また、また貸しをするというようなことが非常に繁に行われたものでございまして、権利関係が複雑になりましたり、管理が非常に複雑になってまいったというようなことがございまして、昭和三十九年でございますけれども、行政管理庁の監査を受けまして、これはけしからぬということで、国鉄がみずからやるか
○説明員(棚橋泰君) 先生御指摘のとおりだと思うのでございますけれども、わからなくなる要素が二、三ございまして、一つは、裸貸し渡しの許可ないしは届け出というものが非常に細かく波動をいたします。そういう関係で、ある時点をつかまえて、その時点で船が何隻あるというような静止した時点はとらえられますけれども、非常に変動が激しいということが一つだと思います。
ただ、先ほどから申し上げているとおり、船員の配乗が日本船主が行うものでなくて外国船主が行う形になっている、日本のいわゆる外国へ貸し渡しをした、裸貸し渡しをした船舶についてはこれまでは配乗を規制することはできない、日本人でなければならないと、こういう規制はできないと、こういうことでございます。
裸貸しですね、これは外国船員を乗せる、これが目的なんですね。これは安い船員を乗せて、非常に日本の船員さんの職場を狭めているわけです。これが増大してくるというふうなことは、非常に深刻に日本船員の職域に影響を与え、船員の失業を増大させるというふうなことで、決して海運の振興にはならない、つながらない、逆であると、こういうものは私は絶対に許可すべきでない、こう思いますけれども、いかがお考えでございますか。
○横田政府委員 私どもも、このような、日本船舶を裸貸しで、マルシップのような形で貸し出されるという、この現在の海運企業の対応の仕方、こういうふうになってくる海運の構造の現在のあり方、これは決して好ましいとは思っているわけでございませんけれども、現実の問題としてやむを得ない対応としてそうなされていることで、その前提に立ってわれわれ考えた場合に、外国船主に適法に貸し出されてしまった船舶について、外国船主
○横田政府委員 日本船舶ではございましても、海上運送法の規定によりまして、外国船主に貸してしまった場合には、これは裸貸しでございますが、その船舶に乗組員を配乗する行為は、外国の船主がやるわけでございます。
いま私が百九十二隻と申し上げましたのは、日本の船であって外国人に裸貸し渡しをした、その裸貸し渡しをした上でどうなっているかということは、大部分が恐らくはマルシップとして日本近辺を周航していると思いますが、そういう状況でございます。
したがいまして、国鉄としては自分のところで高架下に建物をつくったり何かしませんで、いわゆる裸貸しと称しておりますが、土地を高架橋で区切られた部分として、その高架橋の下だけを貸すというかっこうになっております。その管理会社は、それを受けまして正常な管理をすると同時に、それを貸して利益をあげてそうして使用料を国鉄に払う、こういうかっこうになっておるのが、高架下の管理会社の形態でございます。
問題は、第一番目と第二番目の問題でございまして、第一番目の、いわゆる裸貸しと申しますか、これは非常に悪質というか、感心しない例でございまして、これは具体的な例を申し上げるのはなんだと思いますが、いろいろ問題があるのはごらんのとおりでございまして、これはほとんど全部訴訟に持ち込んでおります。
将来事業の進捗によりまして多少ふえることば予想されますが、大体せいぜいふえましても二割程度ではなかろうかと思っておりますが、それ以上に機械の保有のほうが多く伸びるわけでございまするので、その保有に対しましては裸貸しで参りたいということでございます。
○説明員(富谷彰介君) 従来の貸付は、民間の場合は機械の裸貸しが非常に多かったのですが、公団の場合はオぺレーター付でやっております。しかし、今後は人事管理や人件費なりの問題がございますので、オペレーター付というものは現在以上特に伸ばしていくという考えはございませんで、できるだけ裸の機械貸しということで参りたいと考えております。